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江東区議補選は行われるのか。カギを握る「10月30日」と異議申し立ての行方

• 日々のこと

地元・江東区で、区議会の補欠選挙が行われるかどうかが微妙な情勢になっています。

令和5年の江東区長選をめぐる公選法違反事件で、最高裁が10月5日、区議3人の上告を棄却しました。有罪が確定すれば3人は失職し、区議会の欠員は8になります。

まず、なぜ「欠員8」が分かれ目なのか。

江東区議会の定数は44です。公職選挙法では、地方議会の欠員が定数の「6分の1」を超えた場合に補欠選挙を行うことになっています。

44の6分の1は約7.3。つまり欠員が8になった時点で、補選の要件を満たします。

現在の欠員はすでに5です。出直し区長選に出馬した酒井菜摘氏、都議に転じた三戸安弥氏、そして今年2月の衆院選に挑戦した私の妻・三次由梨香などが自動失職したためです。

ここに3人が加われば、ちょうど8。ぎりぎりで要件を満たす数字です。

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ただし、もう一つのルールがあります。

任期満了前6か月以内に欠員が生じた場合、補選は行わないという規定です。

江東区議会の任期は来年4月30日まで。逆算すると、10月30日までに3人の失職が確定するかどうかが分かれ目になります。

では、失職はいつ確定するのか。

最高裁の上告棄却決定に対しては、3日以内に異議申し立てができます。失職するのは有罪が確定したときなので、異議申し立てがあれば、その判断が出るまで確定しません。

検察庁のホームページによれば、異議申し立てへの判断は申し立てからおおむね1か月程度とされています。

仮に1か月かかれば、確定は10月30日を過ぎます。その場合、補選は行われません。

なんというタイミング、と思わず書いてしまったのはこのためです。数日の差で、選挙があるかないかが決まります。

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補選を行うべきかどうか。これは悩ましい問題です。

もちろん、区民の代表である議員が大きく欠けたままでよいはずはありません。ルールに則って選挙が行われるのであれば、それは尊重されるべきです。

一方で、仮に補選が行われたとしても、当選した議員の任期は数か月です。来春には統一地方選挙があり、すぐに改めて選挙となります。

選挙には区の予算も、職員の手間もかかります。数か月の任期のために全力の選挙戦を行うことに、どこまで意味があるのか。疑問を感じる方がいるのも自然なことだと思います。

江東区ではこの数年、出直し区長選、衆院補選と、選挙違反事件を発端とする選挙が続いてきました。

区民の皆さんの間に「また選挙か」という声が多いのも、無理はありません。

そもそもの原因は、政治とカネをめぐる事件です。補選の有無にかかわらず、地元の政治への信頼をどう取り戻していくか。こちらの方がよほど重い宿題です。

最高裁の判断がいつ出るのか。引き続き注視してまいります。

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音喜多駿

おときた駿
前参議院議員(東京都選挙区) 43歳
1983年東京都北区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループ社員を経て、2013年東京都議会議員に(二期)。19年日本維新の会から公認を受けた参院選東京都選挙区で初当選。21年衆院選マニフェストづくりで中心的役割を担う。
三ツ星議員・特別表彰受賞(第201~203国会)
ネットを中心とした積極的な情報発信を行い、ブログを365日更新する通称「ブロガー議員」。ステップファミリーで三児の父。
著書に「ギャル男でもわかる政治の話(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」、「東京都の闇を暴く(新潮社)」

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