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国会議員公設秘書と地方議員の兼職問題。事例は続発、超党派でルール策定・法改正を急ぎたい

日々のこと

こんばんは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。

国会議員の公設秘書と地方議員の兼務が問題になっている件について、手続きの不備から我が党の所属議員が端緒となっていることを改めてお詫び申し上げます。

事態を受けて日本維新の会は速やかに国会議員団全員に対して兼職状況の調査を開始し、本日の緊急幹事長記者会見でその結果を公表しました。

またこの場で、公設秘書と地方議員の兼職を禁止する議員立法を策定し、臨時国会の冒頭にも提出する意向を表明しています。

具体的には「国会議員の秘書の給与等に関する法律」の第二十一条です。

–条文引用–

第二十一条の二 
議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる
 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。

–条文引用おわり–

現行の二一条の二において、「2」議員の許可があり「3」所定の文書を提出すれば、地方議員であれなんであれ兼職ができるということになっています。

ここに明確に、「許可があっても兼職が許されない職」として、地方議員を規定して加筆する方向性になるでしょう。

論点としては「地方議員」の意味する範囲をどこまでにするか・地方自治体から給与をもらう職業(監査役など)はOKなのかなど、細かい整理が必要な部分があるので、来週中には法制局としっかりと詰めていきたいと考えています。

立民も「兼職」禁止検討 他党を糾弾直後に足元で判明
https://www.sankei.com/article/20230922-DJ54YBAHCBIG3DKZWHEOF5MEMY/

舌鋒鋭く今回の事態を批判していた他党の足元でも、同様の状態があったことが次々に発覚しています。

自民党・立憲民主党ともに党内で実態調査を進めるとのことですから、ぜひ維新が策定する議員立法にご賛同いただき、共同提出・全会一致の速やかな成立を目指していきたいと存じます。

この度はご心配をおかけし、大変申し訳ありませんでした。これを契機として、建設的な解決策・法改正を提案してまいります。

それでは、また明日。

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音喜多駿

おときた駿
参議院議員(東京都選挙区) 40歳
1983年東京都北区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループ社員を経て、2013年東京都議会議員に(二期)。19年日本維新の会から公認を受けた参院選東京都選挙区で初当選。21年衆院選マニフェストづくりで中心的役割を担う。
三ツ星議員・特別表彰受賞(第201~203国会)
ネットを中心とした積極的な情報発信を行い、ブログを365日更新する通称「ブロガー議員」。ステップファミリーで三児の父。
著書に「ギャル男でもわかる政治の話(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」、「東京都の闇を暴く(新潮社)

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