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パートナーシップ制度(日本版PACS)は必要か?同性婚制定と憲法改正を巡る論点、頭の整理メモ。

日々のこと

こんばんは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

札幌地裁の同性婚訴訟判決から2日が立ち、様々な人とリアル・ネット双方で意見交換を行い、だいぶ論点が見えてきました。

以下に私の頭の中での整理もかねて、つらつらと考えていることを書いておきます。

●今回の判決においてもなお、憲法(24条)は同性婚について認めるとも禁止するとも言っていない。私は判決文の内容等から、憲法改正の必要性を示唆と解釈しましたが、これは少数説。

●同性婚が現行憲法において容認されうるとしても、憲法改正により明確に同性婚を婚姻として容認あるいは保障した方がクリアであり、差別解消にも資するという主張はある(私はこの立場)。

●ただし、憲法改正で同性婚をきちんと保障しようとする場合、「違憲ではないか」という懸念は払拭される一方で、「なぜ同性婚だけ憲法改正で保障しようとするんだ(他にも憲法に明示されていない権利はたくさんあるのに!)」という新たな論点・懸念を生み出す可能性がある

●同性婚の法制度化をする場合、「戸籍から認めるフルスペックの同性婚」か「戸籍までは認めないが法的利益を認める同性婚」の大きく2つに分かれる。

●戸籍から認めようとする場合、選択的夫婦別姓の議論と同様に保守派からの反発は必至で、違憲だという批判も出るかもしれない

●法的利益のみを認める同性婚の場合、「それでは完全な平等ではない。私たちは異性間とまったく同じ婚姻をしたいのだ」と納得しない当事者が出るかもしれない

●合意形成の難易度や速さを考えると、まずは「戸籍までは認めないが法的利益を認める同性婚」制定の方が現実的ではないか?

●さらにこれを異性間でも使えるものとし、「戸籍までは認めないが各種法的利益は認める」パートナーシップ制度(日本版PACS)とすれば、選択的夫婦別姓の問題も一定程度解決するのではないか(維新が提示している、戸籍は残すが旧称に法的効力与える「選択的夫婦別姓制度」もこの発想に近い)

参考記事:
コロナ禍で振り返るパートナーシップ制度「PACS」

https://www.clairparis.org/ja/clair-paris-blog-jp/blog-2020-jp/1441-pacs

私の現時点での理想順位は

①憲法改正をして、(戸籍まで含めた)フルスペックの同性婚を認める
②憲法改正はせず、戸籍までは含めないが法的利益が担保される同性婚(パートナーシップ制度)を認める
③憲法改正はせず、フルスペックの同性婚を認める
④憲法改正も同性婚の制定もしない

です。③より②の方が上に来ているのは、伝統的な価値観を持つ人たちとの対立が深刻化してしまうことが懸念されるからです。また②の場合、選択的夫婦別姓の問題についても一定の解決を見ることができます。

ごく一部ではありますが、参考にさせていただいた意見など↓

その他、直接やお電話・オンラインサロンでのディスカッションなど、当事者の方も含めて多数のご意見・ご指摘をいただきました。

引き続き、皆さまから多くのご指導ご鞭撻をいただければ幸いです。

それでは、また明日。

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音喜多駿

おときた駿
参議院議員(東京都選挙区) 41歳
1983年東京都北区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループ社員を経て、2013年東京都議会議員に(二期)。19年日本維新の会から公認を受けた参院選東京都選挙区で初当選。21年衆院選マニフェストづくりで中心的役割を担う。
三ツ星議員・特別表彰受賞(第201~203国会)
ネットを中心とした積極的な情報発信を行い、ブログを365日更新する通称「ブロガー議員」。ステップファミリーで三児の父。
著書に「ギャル男でもわかる政治の話(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」、「東京都の闇を暴く(新潮社)

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