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日本には「(国政)政党」の定義がほとんどない?包括的な政党法の必要性について

日々のこと

昨年から続く旧N国党の内紛?代表権争い?が新たな局面を迎えているようです。

みんつく党は国会議員ゼロ 大津綾香氏のスカウトは不発に終わる
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/289219

>みんつく党は国会議員がゼロで、総務省へ届け出できなかったことで、政党助成法に基づく国政政党から政治団体となり、本年度見込まれた約3・3億円の政党助成金は得られなくなる。一方、公職選挙法に基づく国政政党は維持したままで、衆院選時は重複立候補や政見放送の出演などのメリットは消えていない。
(東スポ記事より抜粋)

代表権争いについて、どちらが正しいなどのコメントをすることはありませんが、この「(国政)政党」の定義というのは我が国の課題の一つであると認識しています。

かねてから指摘されているように、日本には「政党法」のような包括的に政党を規定・規制する法律がありません

政党助成法や政治資金規正法、あるいは公職選挙法や法人格付与法などの個別法において所謂「政党要件」はありますが、これは主に選挙と交付金支給に関する実務的な取り決めでしかありません。

>この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
(政治資金規正法第三条より抜粋)

例えばドイツにおいては憲法にあたる基本法に「政党」の規定があり、さらに政党法によって厳格に政党組織のあり方や公平性・透明性についての義務が記載されています。

翻って日本では、あくまで私的団体と位置づけられた政党に対して、明確な定義や規制を包括的にかけないことが、今回の裏金問題にも通底する政党のガバナンス欠如の原因ではないかと感じています。

なお日本でも政党法を制定することについては、2013年に経済同友会などの団体も提起されています。この提案内容には非常に共感できるところが多いです。

「政党法」の制定を目指して —日本の政党のガバナンス・「政党力」向上のために—
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2013/130517a.html

今回の政治改革についても、政治資金規正法の罰則強化は必須ですが、各個別法を統合して「政党法」に昇華させることも選択肢として積極的に検討するべきではないでしょうか。

こうした点も含めて、維新党内でも積極的に政治改革案の議論を深めてまいります。

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音喜多駿

おときた駿
参議院議員(東京都選挙区) 40歳
1983年東京都北区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループ社員を経て、2013年東京都議会議員に(二期)。19年日本維新の会から公認を受けた参院選東京都選挙区で初当選。21年衆院選マニフェストづくりで中心的役割を担う。
三ツ星議員・特別表彰受賞(第201~203国会)
ネットを中心とした積極的な情報発信を行い、ブログを365日更新する通称「ブロガー議員」。ステップファミリーで三児の父。
著書に「ギャル男でもわかる政治の話(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」、「東京都の闇を暴く(新潮社)

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