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そして怪しき公職選挙法

日々のこと

バタバタしていて報告するのをすっかり忘れていたのですが、
ロケットニュースに取材をされて下記のニュースでコメントが掲載されました。

ワタミ元会長・渡邉美樹が公示前に社員へ送ったビデオレターは
公職選挙法違反になるのか都議会議員に聞いてみた
「極めて違法に近い行為だが罰するのは難しい」

http://rocketnews24.com/2013/07/23/352806/

なんかタイトルがやたら長い記事ですが(苦笑)、
この「都議会議員」というのが何を隠そう私です。

-公職選挙法において極めて違法に近い行為だが、実際に罰するのは難しいでしょう。
 そもそも「事前活動は違反だが、政治活動ならOK」といった公職選挙法の線引自体が曖昧です。
(例:「一票ください」はNGだが、「応援してください」くらいなら許されるかもしれない、等)

こうした「事前活動」をすべて禁止するなら、選挙は現職に著しく有利になってしまいます。
このような議論や問題を引き起こす時代遅れな公職選挙法は全体的な見直しが必要であり、
ルールとして定める以上は厳格な運用が必要であると思います。-

以上がコメントの全文であります。
が、実は今回の参院選でワタミの方よりも個人的に
公職選挙法違反の関係で注目していたのが、某2人の候補が携わっていた

「選挙フェス」

です。

渋谷ハチ公前にステージを立てて、
アーティストが演奏をしながら選挙への投票を呼びかけた「選挙フェス」。

その集客たるや凄まじく、おそらく今まで投票に行かなかった
若年層を中心とした有権者に一定の効果があったと思われます。

しかしこれ…ワタミさん以上に公職選挙法的には
危ない橋を渡る行為だったと思います。

問題点としては、以下の通りです。

・本来はお金をとってコンサートするプロのアーティストが演奏した
・それをタダで公開することで集客に成功した
・そこで、特定の候補者が聴衆に投票依頼を行った

…つまり、うがった見方をすれば

タダでコンサートに招待して有権者に利益提供し、投票依頼を行った

ということにもなるわけです。
なぜこれが気になったかというと、何を隠そう私も都議選で

「地元アイドルとコラボした『選挙にいこう!』イベント(仮)」

を実施しようと企んだことがあります。
ただ色々とルールを調べてみるとどうやら

「選挙期間中は、演説以外のイベントをやって候補者が投票依頼をしちゃダメ!」

とのことだったので
あえなくその企画はお蔵入りした、という経緯がありまして…。

なのでこの「選挙フェス」の話を最初に聞いた時、
「それってダメなんじゃないの?」と率直に感じたわけです。

でもまあ、今のところ問題視されていないようですし、
当人も(片方は)当選したのでこのままうむやむになるのでしょうが。。

彼らも彼らで、

「イベントの主催者は、候補者自身ではなかった」
「過去にも選挙期間中に音楽イベントをやりながら
 投票依頼をした例があり、お咎めがなかった」

ということで、一応の理論武装をしているようです。

結局のところ最初の自分自身のコメントに戻るのですが、
このような「前例」があるとかで解釈の余地を残すような
曖昧なルールである公職選挙法自体に問題がある
と言わざる得ません。

ネット選挙解禁は今回の大きな目玉でもありましたが、
枝葉の部分だけの改訂では結局大きなうねりを生み出すには至りませんでした。

このルールの問題については、議員となった立場からも今後
しっかりと注目して意見を具申していきたいと思います。

それでは、また明日!

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音喜多駿

おときた駿
参議院議員(東京都選挙区) 40歳
1983年東京都北区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループ社員を経て、2013年東京都議会議員に(二期)。19年日本維新の会から公認を受けた参院選東京都選挙区で初当選。21年衆院選マニフェストづくりで中心的役割を担う。
三ツ星議員・特別表彰受賞(第201~203国会)
ネットを中心とした積極的な情報発信を行い、ブログを365日更新する通称「ブロガー議員」。ステップファミリーで三児の父。
著書に「ギャル男でもわかる政治の話(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」、「東京都の闇を暴く(新潮社)

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